自己資金の範囲でしか融資できない!? [事例でみる資金調達コンサル]
Mさんはあるフランチャイズ本部に加盟して、すでに開業の準備に入っていました。しかし、開業資金があと400万円ほど不足していたので、それは借入金で賄う計画でした。そこで、国民公庫に申請したのですが、断られてしまったそうです。
知人の紹介で私に相談にきたのは、そのFC本部の社長さんでした。「吉田さん、何とかなりませんか?もう加盟金ももらっちゃったし」とかなり慌てた様子です。
結局、信用保証付き融資を申請することになりました。創業者向けの融資の詳細を確認してみると、無担保・無保証人制度の場合は、「自己資金額の範囲内でしか融資をしてくれない」という条件がありました。現金400万円の自己資金を持っているMさんにとっては問題ないように思われます。しかし、K県のこの制度は、「個人的な債務の2年分合計額を差し引いた額を自己資金とする」という規定があったのです。さてMさんには毎月5万円の住宅ローンがありました。よって120万円を差し引かれるので、280万円が自己資金として判断されるわけです。
そこで私は「Mさん、親、親戚、知人にお願いして120万円をかき集めて来て下さい。 たしかに“見せ金”ですが、ないよりあったほうが交渉できますから」とアドバイスしました。
Mさんは、何とか120万円かき集めました。やはりこの120万円の出所に関してかなり突っ込まれましたが「一生懸命に努力を重ねて、協力してもらったお金です。冷たいことを言わずに何とか何とかお願いします!」と何度も説得しました。多少時間はかかりましたが、無事400万円の融資を受け、開業することができました。
見せ金は、あくまでも見せ金かもしれません。しかし、その“見せ方”で、見せ金も意味を持つようになるのです。この意味わかりますか??
(吉田学・資金調達コンサルタント)








