まめ知識
相続税関連
- 贈与税
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意味 贈与により金品等の財産を取得した者に課せられる税金の事で、相続税を補完する税金。
実務 贈与税は、相続税の補完税だといわれております。すなわち、相続税は個人の相続財産に対して課税される税金ですので、この相続税を回避する為には生前において財産を子供などに贈与しとけが良いわけです。そして、もしこの贈与についてなんら課税が行われれば、全ての人がこの贈与という手段によって相続税を払わずにすませるでしょう。これでは相続税がまったく徴収できないので、こうしたことがあまり起こらないように、贈与については相続の場合より高い税率で贈与税が課せられるのです。
- 参考文献
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- 「相続税法 理論サブノート94」 大原簿記学校
- 「相続税法の解説」 一橋出版
- 「図解による法律用語辞典」 自由国民社
- 期限内申告
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趣旨 相続又は遺贈により財産を取得した者は、相続税の課税価格の合計額その遺産に係る基礎控除額をこえる相続税の課税価格に係る相続税額があるときは、相続を知ったその日の翌日から10ヶ月以内に納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。
実務 - 配偶者の相続税額の軽減
- 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
- 国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税
- 農地等についての相続税の納税猶予
- 法定相続
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趣旨 法定相続分・・・民法により遺産分割に際し尊重すべき基準として定められた相続分の事である。
実務 配偶者と子の場合・・・配偶者が半分、子が半分であるが、子供が複数の場合各自の相続分は頭割りである。
- 未分割申告
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趣旨 相続税申告期限までに、遺産分割が確定せず民法の規定による法定相続分で分割したとみなして申告する事。この場合、分割が確定するまでは、相続財産を相続人全員の共有財産として考える。
実務 - 配偶者の相続税の軽減
- 農地等の相続税の納税猶予
- 配偶者控除
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趣旨 配偶者に対する相続税については、同一世代間の財産移転であり、遠からず次の相続がおこり、その際相続税が課税されること、また、長年共同生活が営まれてきた妻の座に対する配慮、被相続人の死亡後における生存配偶者の老後の生活の保証、更には遺産の維持形成に対する配偶者の貢献の考慮などということから軽減措置が講じられています。
内容 - 適用要件
被相続人の配偶者がその被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合
- 納付税額
- その配偶者については、次の(イ)に掲げる金額を控除した残額があるときは、その残額をもってその納付すべき相続税額としている。
- 次の(イ)に掲げる金額以下であるときは、その納付すべき相続税額はないものとする。
(イ)その配偶者にかかわる算出相続税額(相続税額の加算の適用はなく、贈与税額控除の適用がある場合には、適用後の金額)
(ロ)次の算式により算出した金額
相続税の総額×下記の[1]又は[2]に掲げる金額のうちいずれか少ない金額/相続税の課税価格とみなされた金額。以下同じ。
(注)相続税の課税価格は、被相続人からの相続開始前3年以内の贈与財産を加算した後の相続税の課税価格とみなされた金額。以下同じ。
- [1] 相続税の課税価格の合計額に法定相続分を乗じて計算した金額(その被相続人の法定相続人がその配偶者のみである場合には、その合計額)に相当する金額(その金額が1億6000万円に満たない場合には、1億6000万円)
(注)配偶者の法定相続分は、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続分 - [2] 配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額
- 参考文献
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- 「図解 相続税 贈与税 相続法律サブノート」
- 適用要件
- 小規模宅地の特例
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趣旨 - 相続人等の生活基盤維持のため
- その処分について相当の制約を受けること
等の理由から、この制度が設けられている。
内容 - 特例の対象となる相続財産
この特例の対象となる相続財産は、被相続人若しくは被相続人と生計を一にしていた親族が、相続開始直前まで、事業用、居住用として使用していた宅地等のうち200uまでのものです。
(特定居住用宅地は240u、国営事業用宅地・特定同族会社事業用宅地は400u迄) - 特例の対象となる宅地等の評価
- 特定事業用宅地、特定居住用宅地、国営事業用宅地、特定同族会社事業用宅地に該当するものについては、通常の価額の20%の評価
- [1]に該当しないものについては、通常の価額の50%の評価
- 代表的な相続と評価減
- 被相続人の居住用宅地でその配偶者又は被相続人と同居していた者が全80%の評価減
- 被相続人の事業用宅地で申告期限までに取得し引き続きその事業を営んでいた場合全80%の評加減
- 不動産貸付等の用に供されていた宅地50%の評価減
- 延納
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趣旨 相続税・贈与税は、金銭一時納付が原則であるが、財産課税の性格上、課された相続税・贈与税を一時納付することを困難とする事由が考えられるため年賦延納が認められている。
延納申請の条件 相続税の延納を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。
- 相続税額が10万円を超えていること
- 申告期限までに延納申請書を提出すること
- 金銭で納付することが困難であること
- 担保を提供すること
- 路線価
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内容 路線価とは、国税庁が贈与税や相続税を課税する場合の土地に関する評価基準であり、道路に価格つけてその道路に面している土地は、その価格で評価します。
路線価は、1u当たりの金額(千円単位)及び借地権割合が記載してあります。(例)路線価:750Cとは、1u当たり750,000円、借地権割合70%を意味しています。
- (借地権割合)
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A 90%
B 80%
C 70%
D 60%
E 50%
F 40%
G 30%
- 更正の請求
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国税通則法の原則 提出した納税申告書の課税価格又は税額の計算に誤りがあり、税額が過大である時は、申告期限から1年以内に限り請求をすることができる。
国税通則法の特則 下記の内容に該当する場合は、次の事実が確定した日の翌日から2ヶ月以内に請求することができる。
- 判決等により、提出した納税申告書の課税価格又は税額の計算に誤りが確定したとき
- 申告をした人の所得その他課税物件が他の人に帰属するという国税の更正又は決定があったとき
- 1,2に類するやむをえない理由があったとき
相続税法の特則 下記の内容に該当し、課税価格又は税額の計算に誤りがあり、税額が過大である場合は、次の事実を知った日の翌日から4ヶ月以内に請求することができる。
- 未分割状態で申告して、その後分割が確定して税額が過大である場合
- 相続人が異動した時(認知、相続人の廃除又はその取り消しに関する裁判の確定、相続の回復、放棄の取り消し、その他の事由)
- 遺留分による減殺の請求があったとき
- 遺贈に係る遺言書の発見、遺贈の放棄があったとき
- 相続財産法人に係る財産分与の事由が生じたとき
- 未分割財産が申告期限から3年以内に分割されたことにより、配偶者の税額軽減の規定を適用して計算した結果、税額が異なるとき(上記[1]は除く)
- 修正申告
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国税通則法の原則 提出した納税申告求をすることができる。
相続税法の特則 任意申告と義務申告があります。
- 任意申告
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趣旨:期限内申告書又は期限後申告書を提出した人で、税額に不足が生じた場合には申告できる。
- 未分割状態で申告して、その後分割が確定して課税価格が異なった場合
- 未分割状態で申告して、その後分割が確定して課税価格が異なった場合
- 遺留分による減殺の請求があったとき
- 遺贈に係る遺言書の発見、遺贈の放棄があったとき
- 義務申告
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趣旨:上記[1]に規定する人は、財産分与の事由が生じたため税額に不足が生じた場合には、その事由を知った日の翌日から10ヶ月以内に修正申告書を提出しなければならない。ただし、上記の修正申告書の提出期限前に相続税について更正があった場合は除く。
措置法の特則 措法70条1項の適用(その財産の贈与を受けた特定公益法人、特定公益信託)を受けて相続税の期限内申告書を提出した人は、上記適用の財産について、贈与の日から2年を経過した日までに、贈与先が括弧内に該当しない場合には、その2年を経過した日の翌日から4ヶ月以内に修正申告書を提出しなければならない。
納付 修正申告書を提出した人は、申告書を提出した日又は申告書の提出期限内に納付しなければならない。
その他 - 任意申告の場合、法定内期限の翌日から修正申告書の提出があった日までの期間は、延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない
- 義務申告で、提出期限内に提出されたものは、期限内申告書とみなす
