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今年の確定申告のポイントはこれ
早いもので今年も確定申告のシーズンがやってきました。毎年のことながら頭を悩ます地主さんも多いことでしょう。そこで、地主さんだったらこれだけは必ず押さえて欲しいという確定申告の留意点について紹介します。
まずは収入金額の項目と収入計上における注意点を整理します。
家賃・地代・駐車料については、日割分と滞納者の未収金も収入として計上します。このとき駐車場の車の台数の確認も忘れずに。共益費収入・雑収入はどんなに金額が少額であっても不動産収入になるので注意が必要です。権利金、礼金、更新料、名義書替料に関しては月別収入明細書と別になっていないかを確認しておきます。敷金・保証金のうち返還しなくてもよい部分(相手方負担の修繕費等)は雑収入として計上します。そして不動産の一部、例えば屋上のネオン塔、側面やへい等の看板及び道案内板については貸付として収入計上します。以上、収入金額に関しては、これらのポイントに対し再度事前に検討しておくことをおすすめします。
続いて、必要経費の項目についての留意点を整理してみましょう。
ここで必要経費に対する認識を今一度確かめてみましょう。必要経費には、不動産所得を得るために直接要した費用全てが含まれます。建物や備品の修理代金は「修繕費」、業者に支払う不動産管理料金は「外注管理費」、回収不能となった家賃や地代は「貸倒損失」となります。中には、これまで経費としてみなしていなかったものもいくつかあるのではないでしょうか。
そのうえ家事関連費のうち業務に関連するものは、一部分が合理的なあん分割合で必要経費として計上できるものがあるのでくれぐれも気をつけましょう。具体的には、店舗併用住宅の減価償却費、保険料、固定資産税、電気・ガス・水道料、飲食費等の交際接待費、車の減価償却費、保険料、修理代、ガソリン費、電話料、インターネット通信料などがこれに該当します。
また、少額減価償却資産は、「青色」「白色」の区分に関係なく、新規に取得した事業用資産で「取得価額が10万円以上20万円未満のもの」については、必要経費として3年間で均等に償却する(一括償却資産という)」、もしくは「通常に減価償却する」のどちらかを選択することになっています。同様に「取得価額20万円以上のもの」も「青色」「白色」の区分に関係なく、従来通り減価償却で処理します。
さらに、青色申告者が取得した30万円未満の少額減価償却資産、特に平成20年3月31日までに取得したものについては、確定申告書の減価償却明細書に一定事項を記入すれば、必要経費になるので覚えておきましょう。ただし、平成18年度の税制改正では、上限が300万円となっているので要注意です。
これらの留意点を確実に押さえて正しい確定申告を心がけましょう。
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